最終更新日 2019年10月17日
輸出貿易管理令第2条第1項第1号の別表第2の33及び34に規定するうなぎの稚魚、冷凍のあさり・はまぐり及びいがいの輸出のために必要な申請書です。
なお、当該別表第2の30のしいたけ種菌の輸出については、原則輸出禁止となっております。
対象国・地域
うなぎの稚魚:全地域冷凍のあさり・はまぐり及びいがい:アメリカ合衆国のみ
証明書の申請先及び具体的な申請方法
証明書の申請先:経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課 農水産室具体的には、下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- うなぎの稚魚 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/03_suisan/export-unagi.html
- 冷凍のあさり・はまぐり及びいがい https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/03_suisan/export-asari.html
- しいたけ種菌 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/02_nourin/export-shiitake.html